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    二元代表制ってそもそも何?

    • 2014.11.06 Thursday
    • 02:58
    JUGEMテーマ:評論家気取り
    二元代表制ってそもそも何?

    都構想のいわゆる設計図が議会により、否決され、《二元代表制》という言葉が飛び交う議論が活発化してきています。勿論 中学校の公民で習う基本的な日本の民主主義の仕組みですが、復習と考察をやっとこうかと、、、、

    二元代表制の民主主義上の役割。
    当たり前のことですが、二元代表制は日本国憲法第93条に基づく、日本の地方行政の骨幹です。

    日本国憲法第九十三条 
    地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

    地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
    つまり 地方行政には住民から選挙で選ばれた、間接民主主義の住民代表が、首長議会二元化されているわけです。首長はその権限において、地方行政を執行し、議会はその行政行動を監視していく役割をになっています。

    中学校の時は理解していても、地方選挙と国政選挙が同時に行われることが、多々あるので、だんだんと、国政における《議会》と、地方における《議会》の役割を混同してしまっている場合がよく見られます。国政における《議会》は立法機関ですので、本来、法律の作成により、国のありかたを決定していく役割を担います。地方における《議会》は議決機関として、国に意見書を提出することはあっても、立法機関ではありません。よく《議会は首長の文句ばっかりいってるなぁ》という意見がありますが、地方議会の役割は、首長の監視ですから、《首長の文句ばっかり言う》事が本来の役割となります。

    二元代表制の制度的弱点とその解決法。

    二元代表制はその制度的弱点を合わせ持ちます。首長と議会が対立して、合意が全くできない場合、その行政活動がとまってしまう事が制度的弱点です。そこで、国政のように議員内閣制だと認められていない、この問題を解決する方法が地方自治法には制定
    されています。《専権処分》《住民投票》です。
    《専権処分》は首長が議会の承認を必要とする案件を 議会の承認を得ずに執行する事をいいます。
    《専権処分》は憲法に定められる、本来の二元代表制自体を脅かす《禁じ手》ですから、基本的に緊急の場合と、議会の委任を受けた場合になります。
    また、《専権処分》を行ったあと、次の議会でその承認を受ける必要があります。



    地方自治法179条
    緊急の場合の専決処分

    次の場合は、普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる(179条1項)。議会の決定すべき事件に関しても、同様とする(同条2項)。

    1. 地方公共団体の議会が成立しないとき。
    2. 議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
    3. 普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
    4. 議会において議決すべき事件を議決しないとき。

    この処置については、地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない(179条3項)
    また、《専決処分》は行政執行後も司法機関において、その行使の遵法性を厳しく監視されるものでもあります。

    《住民投票》は間接民主主義の日本国において、唯一認められている、直接参政権です。現行の住民投票には以下の5種類があります。
    1 憲法95条に基づく住民投票。
    2 地方自治法に基づく住民投票。
    3 大都市地域における特別区設置に関する法律に基づく住民投票。
    4 合併特例法の規定に基づく住民投票。
    5 地方自治体の条例制定による住民投票。

    ここで、おわかりのように 1 だけが日本の最高法である憲法である事に気づかれると思います。実は他のすべての住民投票に関する法律、条例はこの憲法95条で定められた、直接参政権の法的意思を尊重、担保し、補足、具体化のために成立されるものであります。憲法95条のみを根拠とした住民投票は戦後広島、長崎の復興時の債務処理時などに行われただけで、それ以降は法律の制定により補足、具体化されています。

    日本国憲法第九十五条[1] 
    一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


    一見、どこに住民の直接参政権を認めているの? と思われると思いますが、例えば、2の地方自治法に基づく住民投票は、地方行政における《リコール》と呼ばれる首長の退任や議会の解散を含んだ直接請求権に基づくものですが、この法律は全国一律にすべての地方議会を解散させたり、首長の罷免をするものではなく、請求をした、一地方公共団体にのみ適応される性格のものなので、憲法95条の精神を尊重した、住民投票による、過半数の賛成を必要としています。
    このように、すべての住民投票はこの憲法95条の精神を基礎に法律で制定されるものです。

    都構想と二元代表制と住民投票

    では具体的に都構想における二元代表制との、整合性と住民投票の法的な位置づけはどうなっているのでしょうか?
    都構想は前述の3の大都市地域における特別区設置に関する法律に基づき行われる 地方行政改革です。
    大まかな流れでいうと、行政期間(首長)の求めにより、特別区設置協議会を設置し、総務大臣にその内容を相談しながら、特別区設置協定書を作成。関係自治体の議会での承認を経て、住民投票で過半数をもって決議する。ここで、問題となるのは、法的な承認と決議の違い。法律上 承認《そのことが正当、または、事実であることを認めること》。決議もしくは決済《あることがらを決めること、またはその内容》であります。 つまり《決済》は物事の判断を下すこと、この行動自体には、前提条件はありません。《決める》ことです。逆に《承認》はその対象案件における、違法性不当性の《
    指摘をするかしないか?》ということです。大都市地域における特別区設置に関する法律において、明確な決済権の記載はないが、大都市地域における特別区設置に関する法律第7条2〜4において、住民投票時に賛成、反対の意見が詳細に住民に伝わるように定められていることからみても、憲法の上位性の原則から鑑みても、住民投票決済権を保有するものです。またここでは、行政行動の監視役である議会住民の決済を仰ぐに足る遵法性と正当制をチェックする役割で、それ自体の中身に賛成か反対かではありません。そもそも議会には決済権がないのです。


    すこし ややこしくなりましたが、現状の特別区設置協定書を議会が承認しない場合は、《明確な違法性、および不正当制》の証明が必要です。それがない場合は、 二元代表制の衝突を 意図的にひきおこしている議会の越権行為であり、民主主義の根幹、並びに 日本国憲法95条の精神を踏みにじる行為だと断定されます。

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